In コミュニケーションズ・テスト・デザイン社対コンテックLLC、[2019-1672](2020年3月13日)において、連邦巡回控訴裁判所は、Communications Test Design, Inc.(CTDI)の確認判決訴訟を却下し、Contecが後に提起した侵害訴訟を却下したことを支持し、衡平法上の考慮により先願主義からの逸脱が正当化されることに同意した。
コンテックは、CTDIがライセンス交渉が進行中であったにもかかわらず、別の法廷でCTDIに対する訴状を提出するのをコンテックに思いとどまらせた後に、悪意を持ってペンシルベニア州で訴訟を起こしたと主張した。地方裁判所は、当事者間のやり取りのタイミングと内容に基づき、「CTDIはコンテックによる差し迫った侵害訴訟を見越して訴訟を起こした」と判断した。地方裁判所は、CTDIには事業上および法的判断に基づき、交渉を打ち切り訴訟に訴える十分な権利があったものの、裁判所の判断を待つ間だけコンテックを遅延させ、自らの庭先で訴訟を起こすことは許されないと判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が確認判決法の目的と健全な司法行政の原則に従って行動する限り、確認判決訴訟の審理を拒否する広範な裁量権を有すると指摘した。
一般的なルールは、たとえ確認訴訟であっても、最初に提起された訴訟が優先されるというものです。ただし、司法手続きおよび訴訟経済、ならびに紛争の公正かつ効果的な解決の観点から別段の事情がない限りは、この限りではありません。裁判所は、正義または便宜の観点から、この一般的なルールに例外を設ける裁量権を有しており、そのような例外は稀ではありません。
先願主義の分析において、競合する2つの訴訟のうち1つが確認判決訴訟である場合、地方裁判所は「二重の裁量権」を享受する。確認判決訴訟に対する管轄権を行使しない裁量権である。 の三脚と 先願主義とその衡平法上の例外を検討し適用する際の裁量。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が両当事者の紛争記録(競合する訴訟を含む)を慎重に検討した結果、先願主義からの逸脱を正当化するいくつかの要素があると結論付けたと述べた。具体的には、裁判所は、(1) CTDIはコンテックの特許侵害訴訟を予期して確認判決の訴状を提出したこと、(2) CTDIの訴訟は両当事者間の進行中の交渉を妨害し、確認判決法の目的にかなわなかったこと、(3) 総合的に判断すると、ニューヨーク州北部地区連邦地方裁判所の方がより便宜的な法廷であると判断した。
全体として、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の分析に裁量権の濫用は認められなかったと判断し、地方裁判所の棄却判決を支持した。



